■解約返戻金
契約者に払い戻される金銭のことを返戻金(へんれいきん)といいます。
平準保険料方式をとると、支払い期間の真ん中までは、将来の保険金を前払いしていることになります。
その間に、もしも解約することになると、必要ではなかった保険料を納めていたということで、余分に納めた分を返還しなければなりません。
この金銭が、「解約返戻金」です。
商品によっては、解約返戻金を支払わないことを表示してあるものもあります。
つまり途中解約してもいくらも戻ってこない「掛け捨て」で、結果的に損してしまうこともあります。
高額の保障金の割りに保険料が安いものには、解約返戻金がでないものが多いようです。