■生命保険にかかる税金
生命保険の受け取りには税金がかかるということを知っておきましょう。
例)
夫か妻の死亡により、3000万円の保険金が給付されるとします。
契約者が「夫」、受取人が「妻」で、契約者である「夫」が亡くなった場合。
よくあるパターンです。
生命保険金は、全額が、「相続税」の対象になります。
相続税では、税額の軽減制度があるために、税金はかかりません。
(配偶者にはもろもろの資産を含め、合計1億6000万円まで控除されます。受取人が子どもの場合、基礎控除額は7000万円です。)
契約者が「夫」、受取人も「夫」で、配偶者である「妻」が亡くなった場合。
要するに、自分を受取人として他人の命に保険金をかけている場合ですね。
これも、奥さんの保険金を旦那さんの収入で払っているケースで、よくあるパターンです。
この場合、「所得税」と「住民税」の対象になります。